- otakaraolive
象牙製品買取不可について
特別国際種事業者番号を取得していない当社としては、象牙の買取・再販売を禁止させて頂いております。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき、 象牙製品の小売業を行う事業者は、 経済産業局に特別国際種事業届出書の提出が必要です。
これは象牙の形をしているものに限らず、 根付やハンコ、宝船や七福神のような工芸品であっても必ず必要となります。
届出は販売を行う施設毎に行う必要があります。
届出書の提出をしないで象牙製品の販売をすることは違法です。
皆様のご理解をお願い致します。
