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  • otakaraolive

マイナンバー制度について

皆さんこんにちは!

中の人です( `ー´)ノ


今回は、200万円を超える買取時のお話です。


2016年1月以降、マイナンバー制度導入に伴う所得税法の改正により、「金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナ貨」をご売却で200万円を超える場合は、お客様のマイナンバーを記載した支払調書を管轄税務署へ提出することが、法律により義務付けられました。


お客様のご理解とご協力を宜しくお願い致します。


また、ブランド品等上記以外のお品物であれば対象外です。

詳細はスタッフまでお願い致します。



尚、お預かり致しましたマイナンバーは、支払調書作成以外には使用しません。

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